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2008年03月 アーカイブ

2008年03月19日

保障。

その定義とは?

民法上の保証の意義
保証(ほしょう)とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう(446条)。

この義務を保証債務(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を保証人(ほしょうにん)と呼ぶ。保証債務は、保証人と債権者との間で締結される契約(保証契約)によって生じる。

抵当権のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力(財力)を弁済の担保とするため、人的担保といわれる。保証人が自然人である場合は個人保証、法人である場合は法人保証という。特に、信用保証協会のように保証を業務とする法人によってなされる保証は機関保証という。

保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たるすべてのものに及ぶ(447条1項。また、保証債務の履行を確実にするため保証債務についてのみ、違約金の額を約定することができる。 ただし、損害賠償については後述の消滅における附従性を参照)。

保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる(457条2項)。

保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済した場合、保証人は主たる債務者に対して求償することができる(後述)。また、保証人が複数あるときは、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、他の保証人に求償することができる(465条2項)。

保証契約の成立
保証は、保証人と債権者との間の保証契約によって成立する。その前提として、主たる債務者が保証人に保証を依頼する保証委託契約が締結されることが多いが、保証委託契約の有無は保証契約の効力に何ら影響を及ぼさない。

2004年(平成16年)の民法改正により、保証契約には書面が必要となった(446条2項、3項。要式契約)。これは、従来から軽い気持ちで保証を引き受けて重い負債を負ってしまうことがあるので、そのようなことを防ぐ目的である。
(以上、ウィキペディアより引用)

保障契約って難しいですよね。

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